最終処分場は私たちが生活していくうえで、あまり関係がないと思われている方がいるかもしれません。しかし私たちの暮らしを支えてくれるインフラ施設の一つです。
今回は最終処分場についてお話をしていきます。
最終処分場とは
排出された廃棄物は直接資源化されるものを除き、中間処理あるいは最終処分されることになります。焼却、破砕、溶融、脱水、選別などの中間処理を経て排出される残渣のうち、再利用できないものも最終処分されることになります。廃棄物処理法において最終処分は埋立処分、海洋投入処分、又は再生と定められています。
ここでは廃棄物最終処分場での埋立処分について説明します。
最終処分場の種類
廃棄物最終処分場とは、生活環境の保全上支障の生じない方法で、廃棄物を適切に貯留し、かつ生物的、物理的、化学的に安定な状態にすることができる埋立地及び関連附帯設備を併せた総体の施設となります。最終処分場には、一般廃棄物の最終処分場と産業廃棄物の最終処分場があります。産業廃棄物の最終処分場は、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場の3つの種類に分類されます。一般廃棄物の最終処分場は、産業廃棄物の管理型最終処分場と同等の基準が適用されます。
- 安定型産業廃棄物最終処分場
産業廃棄物のうち安定5品目と呼ばれる廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類のうち、有害物や有機物等が付着していないものを安定型最終処分場に埋立処分することができます。 - 遮断型産業廃棄物最終処分場
有害物質等を含む産業廃棄物の中で、その溶出濃度が埋立判定基準に適合しない産業廃棄物は遮断型最終処分場に埋立処分されます。 - 管理型産業廃棄物最終処分場
有害物質の濃度が判定基準に適合した燃え殻、ばいじん、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、鉱さい、動物のふん尿等の産業廃棄物が埋立処分されます。 基本的には安定型への処分にも遮断型への処分にも該当しない産業廃棄物が対象となります。また、一般廃棄物も同等の規格の処分場に埋立処分されます。
※出典:国立研究開発法人 国立環境研究所
https://www.nies.go.jp/landfill_survey/waste/final-disposal/index.html
残余年数
一般廃棄物最終処分場の残余年数は約23.4年です。
ただ現実に23.4年でなくなるかというと答えは“否”です。
廃棄物の総排出量の減少やリサイクル率の向上などの影響もあり残余年数は延長傾向です。
(2022年=23.4年:2013年=19.3年)
しかし延長傾向ではありますが、いずれ困窮していくことが見えています。
※出典:環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)について
https://www.env.go.jp/content/000123409.pdf
最終処分場がなくなれば
仮に最終処分場(埋立地)がなくなればどうなるでしょうか。
ゴミの不法投棄が一気に増加することが考えられます。
理由として
①ゴミ処分費用の高騰と一般家庭からも直接処分費用の徴収
②ゴミ出しにおける細かなルール設定の増加
つまり手間がかかり、なお且つ費用負担をしなければならなくなるということです。
そういう将来を引き起こさないために今から分別の徹底(リサイクル推進)やゴミを減らすことが求められます。しかし私たちの努力も大切ですが、埋立を減らす環境を整えることもできます。
それがALINです。ALINは分別不要です。更にバイオガスプラントを併設することで燃やさずエネルギーを生み出します。
最終処分場を守り、環境汚染を未然に防ぐために何が必要か考えていきたいですね。