皆さん、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)はご存じでしょうか。再資源化事業等高度化法は今年、令和7年秋に本格施行の予定です。
今回はどういった法律なのかご紹介していきます。

目的と仕組み
【目的】
・高度な技術を活用した再資源化事業を促進
・再生材の「質」と「量」の確保
・資源循環産業の発展とGHG排出量の削減
【仕組み】
制度名 | 内容 | メリット |
---|---|---|
類型①高度再資源化事業計画認定 | 広域的な収集・処理による高品質な再資源化 | 廃棄物処理法の許可不要 |
類型②高度分離・回収事業計画認定 | 高度技術による有用物の分離・回収 | 処分業許可・施設設置許可不要 |
類型③再資源化工程高度化計画認定 | 高効率設備導入によるGHG削減 | 設備変更許可が不要 |
ポイント
再資源化事業等高度化法のポイント5項目です。
項目 | 内容 |
---|---|
認定による事業実施の簡略化 | 認定を受ければ、自治体の許認可を得ずに事業を実施可能。 |
税制優遇措置 | 設備投資に対して税制上の優遇措置があり、導入を後押し。 |
再資源化の定義 | 「燃料化」は含まれるが、「廃棄物発電の熱回収」は含まれない。 |
報告義務 | 毎年、再資源化の実施状況を報告する義務がある。 |
行政対応 | 実施状況が不十分な場合、勧告・命令・罰則の対象となる。 |
上記の中で私は【再資源化の定義】に注目しました。
「廃棄物発電の熱回収」は再資源化に非ずの明言です。
理由は、再資源化とは、廃棄物を「製品」または「原材料」として再び社会に供給すること。したがって、熱回収【サーマルリカバリー(大阪・関西万博の取組)】は「製品」としての形を持たないため、再資源化とはみなされません。
一方、「燃料化」は化石燃料の代替としての燃料化(例:バイオ燃料や廃プラスチック由来燃料など)は、製品として認められ、再資源化に含まれるとされています。
まとめ
「燃料化」が製品に含まれるのは追い風です。なぜならALINで処理した残渣は一部、燃焼剤としても活用できる事例があるからです。
さりとて、ALINは今までにない処理装置ですので認可を得るにはこれからが本番になります!
国内では、環境意識の高まりから一人当たりのゴミ排出量の減少が見込まれます。加えて、人口減・過疎化により処理場の広域化が進みます。遠距離運搬による処理コスト増、CO2過剰排出が考えられます。また、運営側では働き手の不足や処理施設維持費の高騰による受入れ費用の値上げも想定されます。
では、どうすればいいのでしょう?
ALINが全てを解決できるわけではありません。しかし、ALINだからこそ解決できることもあります!
ALINの可能性、皆さん一緒に見ませんか?